各種所得の内容

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所得の種類

所得は、どのような取引から発生したかに応じて分かれており、次の10種類あります。

(1) 利子所得, (2) 配当所得, (3) 不動産所得,
(4) 事業所得, (5) 給与所得, (6) 退職所得,
(7) 山林所得, (8) 譲渡所得, (9)一時所得, (10) 雑所得

それぞれ、どのように課税されるかが異なります。

利子所得

利子所得 とは、預貯金の利息などの所得 です。以下のようなものが対象です。

  • 預貯金の利息
  • 債券の利息
  • 公社債投資信託の収益分配金

預貯金の利息による利子所得は 源泉分離課税 です。つまり、利息を受け取ったときには、すでに税金が引かれています。源泉徴収の段階で納税が完了しているため、確定申告の必要はありません。

ただし、国外で支払われる預金の利息など、源泉徴収されないものは申告が必要です。


債券は、2016年から、課税上、国債や地方債、外国国債、公募公社債などの「特定公社債」とそれ以外の「一般公社債」に区分されるようになりました。

債券の利息を受け取ったときには源泉徴収されているので、申告しなくてもかまいません。しかし、申告することもできます。

特定公社債の利子を申告する場合は、申告分離課税の対象です。上場株式等との損益通算をすることができます。

一方、一般公社債の利子の場合は、源泉分離課税の対象であり、申告不要です。損益通算をすることはできません。


公社債投資信託には、一般向けに販売されている公募公社債投資信託と、一部の投資家向けに販売されている私募公社債投資信託とがあります。分配金への課税は、前者は特定公社債の利息と同じ扱いで、後者は一般公社債の利息と同じ扱いです。


ほとんどのケースで計算は不要となりますが、参考のため、利子所得の計算式を書いておきます。

利子所得の計算式

利子所得 = 収入金額(源泉徴収前)

利子所得の場合、経費は認められません。

配当所得

配当所得 とは、株式の配当などによる所得 です。以下のようなものが対象です。

  • 株式の配当金
  • 株式投資信託の収益分配金
  • 上場不動産投資信託(J-REIT)の収益分配金

公社債投資信託と株式投資信託の違い

公社債投資信託と株式投資信託では、前者は株を入れてはいけませんが、後者は株が入っていてもいい、という違いがあります。

この違いから、分配金の所得は、前者は利子所得、後者は配当所得になります。

配当所得は、次のように計算します。株式等の購入のために借り入れを行った場合、その利子(負債利子)を必要経費として控除できます。

配当所得の計算式

配当所得 = 収入金額 - (株式等の取得のための)負債利子

配当の支払者は、配当の支払いを行うときに、支払金額の 20.315%(所得税 15% + 復興特別所得税 0.315% + 住民税 5%)を源泉徴収します。

配当所得は、原則、総合課税 です。ただし、上場株式等の配当などについては、源泉徴収のみで課税を終わらせる 申告不要制度 があります。また、申告分離課税 を選択することもできます。

総合課税と申告分離課税では、できることが異なります。

総合課税の場合、配当控除 の適用を受けられる、というメリットがあります。

一方、申告分離課税の場合は、株式の譲渡損失との 損益通算 が可能となります。

例えば、株の譲渡損失が30万円、配当収入が10万円あったとしましょう。何もしなければ、配当収入10万円に課税されますが、損益通算することにより、全体で「20万円の損失」にすることができます。こうすると、配当収入10万円には課税されなくなります。

総合課税と申告分離課税、どちらの方がオトクかは、取引状況によります。

なお、発行株式の3%以上を保有している大株主の場合は、総合課税しか選べません。

不動産所得

不動産所得とは、土地や建物などの貸付けから発生する所得 のことです。

事業的規模(家なら5棟以上、アパートなら10室以上)でも、事業所得ではなく不動産所得となります。

ちなみに、不動産の売却による所得は譲渡所得であり、不動産所得ではありません。不動産の貸付だけが不動産所得の対象です。


不動産所得は、次のように計算します。

不動産所得の計算式

不動産所得 = 収入金額 - 必要経費 ( - 青色申告特別控除)

収入金額には、家賃、更新料、礼金などを計上します。一方、敷金や保証金は収入金額に計上しません。ただし、返還しないことが確定したものは、収入に入れます。

必要経費には、貸し付けている不動産にかかる税金(不動産取得税や固定資産税)、不動産購入のための借入金の利息、不動産の減価償却費などを計上します。不動産の購入代金自体は必要経費に入れることはできません。なお、減価償却については、事業所得のところで詳しく見ることにします。

事業的規模(家なら5棟以上、アパートなら10室以上)の場合、青色申告特別控除 を受けることができます。青色申告特別控除については、控除のページで詳しく見ます。

不動産所得は、総合課税 です。不動産所得に損失がある場合は、他の所得と損失通算ができます。ただし、土地を取得するための借入による利子(負債利子)は損失通算の対象外です。

事業所得

事業所得とは、継続的に行う事業から生じた所得 のことです。

事業所得は、総合課税 です。所得金額が少なくても、確定申告が必要です。

なお、事業的規模であっても、不動産の貸し付けによる所得は不動産所得です。また、山林の譲渡による所得は、山林所得です。どちらも、事業所得ではありません。


事業所得は、次のように計算します。

事業所得の計算式

事業所得 = 収入金額 - 必要経費 ( - 青色申告特別控除)

収入金額は、事業による売り上げなどです。その年に確定したものすべてが対象で、未収入金も対象です。

必要経費は、売上原価(商品の仕入れ代金)、減価償却費、従業員への給料、店舗の家賃、光熱費、交際費などです。

減価償却

減価償却 とは、建物や車などの資産が時間の経過によって減少した価値を、費用として計上すること です。

例えば、1億円の建物を買って、20年後に売ったとしましょう。このとき、おそらく1億円では売れず、もっと安い金額になっているでしょう。仮に6000万円になってたとすると、この売った年にだけ「4000万円の損失」を計上するのはおかしいでしょう。

建物の価値は時間がたつにつれ減っていくので、この例であれば、建物の価値が毎年200万ずつ減っていくと考えるのが自然でしょう。そこで、毎年200万円の費用が掛かったことにすればいいですね。このような処理を、減価償却といいます。また、このみなし費用のことを、減価償却費 といいます。

時間がたっても、土地自体は老朽化していくわけではないので、土地を減価償却することはできません。また、骨董品(こっとうひん)も、時間によって価値が下がるわけではないので減価償却できません。


売ったときの値段が事前にわかればいいのですが、実際には売るまでわかりません。そこで、実際の減価償却の計算では、資産の種類ごとに設定された 耐用年数 に基づいて計算することになっています。

例えば、軽トラであれば、4年です。4年たつと価値がゼロになる、という前提で減価償却費を計算します。

減価償却の方法は、定額法と定率法があります。

定額法は、毎年、同じ金額を減価償却費として計上していく方法です。耐用年数が4年なら、毎年、25%ずつ減価償却費として計上していきます。

定率法は、毎年、資産の残高に同じ比率掛けて、減価償却費として計上していく方法です。耐用年数が4年なら、50%となります。なので、1年目は元の資産の50%を、2年目は元の資産の25%を、3年目は元の資産の12.5%を計上します。このままいくと4年目では終わりませんが、4年目は強制的に全部償却します。

この比較でもわかる通り、定額法は計算が簡単という特徴があり、定率法は初年度の節税効果が大きいという特徴があります。

個人事業主の場合は定額法、法人は定率法を使うのが原則ですが、税務署に届ければ好きな方を選べます。途中で変更したい場合は税務署の申請して承認を得る必要があります。


減価償却の対象は、建物や車など高額なものが前提となっています。例えば、ボールペンを1本買って、そのたびに「これの耐用年数は…」なんてやってたら大変すぎますね。価格が安いものは別の処理を行います。

取得価額が10万円未満、または、使用可能期間が1年未満のものは、少額減価償却資産として扱い、取得時に全額を費用として計上できます。仕事で使うボールペンなら、文房具費や消耗品費などに計上し、取得したその年だけの処理で終了できます。

10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産 として扱い、3年間で3分の1ずつ償却できます。


減価償却の処理は、計算が多く、年をまたぐことになるので、負担が大きいです。そのため、中小企業や個人事業主向けに、特例が認められている場合があります(取得価額の条件を、10万円未満ではなく30万円未満に拡大するなどの特例)。

個人事業主なら高額なものを買う機会は少ないですが、例えば、仕事で使うPCなどは10万円以上することも多いです。こうした特例があれば、購入時に検討してみるといいでしょう。

給与所得

給与所得とは、給料やボーナスなどの所得 です。会社員だけでなく、アルバイトやパートが受け取る給料なども対象です。

給与所得は、次のように計算します。

給与所得の計算式

給与所得 = 収入金額(源泉徴収前) - 給与所得控除額

収入金額は、1年間の給料やボーナスなどを合計したものです。残業手当、住宅手当、家族手当も給与取得に入れます。ただし、通勤手当は月15万円までは非課税です。

また、副業などにより、複数から給料を受けている場合は、それらもすべて合計します。

給与所得控除額は、計算する式は場合分けが多いですが、次の通りです。

  • 収入:162万5千円以下
    • 控除額:55万円
  • 収入:162万5千円超 180万円以下
    • 控除額:収入 x 40% - 10万円
  • 収入:180万円超 360万円以下
    • 控除額:収入 x 30% + 8万円
  • 収入:360万円超 660万円以下
    • 控除額:収入 x 20% + 44万円
  • 収入:660万円超 850万円以下
    • 控除額:収入 x 10% + 110万円
  • 収入:850万円超
    • 控除額:195万円

最低でも、55万円あります。収入が55万円を下回るときは、全額が控除されます。

詳細は、次のリンク先にあります。

例えば、収入金額が500万円だった場合に計算してみましょう。

500万円の場合、0.2 を掛けて、44万円を足すと、144万円となります。これが給与所得控除の額で、収入から引いた残り 356万円が給与所得となります。

控除額である 144万円は、経費とみなすことができます。実際に経費として使っていなくても、これだけの経費を使ったとみなして所得が計算されます。

よく、「自営業は経費が使えるのに、会社員は経費が使えない」という人がいますが、それは半分あっていて、半分間違いです。確かに、実際に使った費用を経費に入れることはできませんが、そのかわり、上でみたように、みなしの経費が考慮されています。

もし、実際に使った経費がこの計算よりも大きくなる場合は、一定の条件を満たすと、給与所得者の特定支出控除を受けられる場合があります。


給与所得は、総合課税 です。ただし、給与所得以外の所得がないなどの場合は、源泉徴収のみで納税が完了するため、確定申告をする必要はありません。ほとんどの会社員はこのケースなので、「所得税を納めている」という感覚がない人も多いかもしれません。しかし、所得税は直接税ですし、申告納税方式です。

毎月、給料から所得税を納めるために、仮の金額が源泉徴収されます。所得税はその年の所得の金額がわからないと計算できないので、給料をもらう時点で引かれるのは、あくまでも仮の金額です。年明けに正式な所得税が計算され、徴収済みの金額と過不足があると精算されます。このことを年末調整 といいます。

ただし、以下の人は、確定申告が必ず必要です。

  • 給与の収入金額が、2,000万円 以上の人
  • 給与所得・退職所得以外の所得の合計が 20万円 超の人
  • 2か所以上から収入を得ている人
  • 各種控除を受ける人

譲渡所得

譲渡所得とは、資産の譲渡による所得のことです。

ここでいう「資産」とは、土地や建物、株式、宝石や絵画、特許権や著作権など、さまざまなものを含みます。譲渡した資産に応じて、課税方法が異なります。

また、「譲渡」とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる行為をいい、売買以外にも、交換なども譲渡に含まれます。

資産の譲渡でも、商品を譲渡した場合は 事業所得 です。また、山林を譲渡した場合は、山林所得 になります。

譲渡所得は、何を譲渡したかどれだけの期間保有していたか、によって、所得の計算方法が異なります。以下で詳しく見ていきます。

土地・建物・株式等以外の資産の譲渡

土地・建物・株式等以外の資産に関する譲渡所得は、総合課税です。

所有期間が5年以内なら「総合短期譲渡所得」という区分になり、5年超なら「総合長期譲渡所得」という区分になります。どちらも、以下の計算式で所得を計算します。

総合短期譲渡所得・総合長期譲渡所得の計算式

所得 = 収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額

取得費は、購入代金以外に、資産を取得するためにかかった、仲介手数料や印紙代などの費用です。取得費が不明な場合は、収入金額の5%を取得費とすることができます。

譲渡費用は、資産を譲渡するためにかかった費用です。仲介手数料や印紙代などの費用が該当します。

特別控除額は、短期と長期と合わせて最高50万円です。先に短期のほうから控除します。

総合課税なので他の所得と合算しますが、総合短期譲渡所得の場合は、所得の額をそのまま合算します。総合長期譲渡所得の場合は、所得の 2分の1 の額を合算します。

土地・建物の譲渡

土地・建物に関する譲渡所得は、分離課税です。

譲渡した年の1月1日時点で所有期間が 5年以下なら、「分離短期譲渡所得」という区分になり、5年超なら、「分離長期譲渡所得」という区分になります。どちらも、以下の計算式で所得を計算します。

分離短期譲渡所得・分離長期譲渡所得の計算式

所得 = 収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除額

取得費・譲渡費用は、土地・建物以外の資産の譲渡と同じ内容です。

土地・建物の場合、取得費がわからない場合や収入金額の5%に満たない場合には、収入金額の5%を取得費とすることができます。これを概算取得費といいます。

取得費がわからない土地・建物とは

マイホームを購入したときに、取得費をきちんと控えている人は少ないかもしれません。購入して売却するまで長期間にわたることが多いので、取得費がわからないケースは少なくないでしょう。

また、そもそも実家を売るとか、先祖代々のものであれば、わからなくて当然です。

このような場合でも5%を取得費に入れられるのはうれしいですね。

特別控除額は、マイホームを売ったときの特例であり、所有期間の長短に関係なく最高3000万円を控除することができます。

分離短期譲渡所得にかかる税率は、所得税30%、復興特別所得税0.63%、住民税9%です。

分離長期譲渡所得にかかる税率は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。

株式等の譲渡

株式等の譲渡に関する譲渡所得は、分離課税です。株式の他に、公社債、投資信託なども対象です。

株式等の場合は、短期・長期の区別はなく、株式等にかかる譲渡所得は次のように計算します。

株式等にかかる譲渡所得の計算式

所得 = 収入金額 - (取得費 + 譲渡費用 + 負債の利子)

負債の利子とは、譲渡した株式等をもともと借入金によって購入していた場合、その借入金に対する利子のことです。

株式等にかかる譲渡所得にかかる税率は、所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%です。

一時所得

一時取得 とは、一時的な所得をいいます。

例えば、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などが該当します。ただし、保険料の負担者が保険金の受取人になっている場合だけです。保険料の負担者と受取人が異なる場合は、相続税や贈与税の対象になります。

また、生命保険の受取でも、年金形式 で受け取るものは一時所得ではなく 雑所得 となります。

一方、一時的な所得であっても、障害保険金、火災保険金などは、非課税となっています。宝くじの当選金も非課税です。

一時所得は、次のように計算します。

一時所得の計算式

一時所得 = 収入金額 - 必要経費 - 特別控除(最高50万円)

一時所得は、他の所得と合算し、総合課税 で計算します。ただし、合算するときは、黒字の場合は、一時所得の2分の1の金額だけを足します。赤字の場合は、一時所得はなかったものとみなされ、足しません。赤字の場合は、他の所得との損益通算はできません。

必要経費は、例えば、生命保険の満期保険を受け取った場合なら、今まで自分で払ってきた保険料が対象となります。

具体的な計算で見てみましょう。もし、300万円の一時収入があり、経費が0円だったとします。このとき、一時所得は
 300万円 - 50万円 = 250万円
となります。他の所得と合算するときは、この半分の 125万円 を足すことになります。

退職所得

退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当などの所得のことです。

いわゆる退職金が該当しますが、社会保険制度などにより退職に対して支給される一時金も退職所得に該当します。

退職所得を計算するには、まず、退職所得控除額を計算します。勤続年数を A とおき(端数の月は1年に切り上げ)、

  • 勤続年数が 2年以下なら、80万円
  • 勤続年数が 2年超20年以下なら、40万円 x 勤続年数
  • 勤続年数が 20年超なら、800万円 + 70万円 x (勤続年数 - 20年)

で計算します。こうして退職所得控除額を計算し、退職所得を次のように求めます。

退職所得の計算式

退職所得 = (収入金額 - 退職所得控除額)x 1/2

収入金額は、源泉徴収される前の金額です。

退職所得は、他の所得と分離し、申告分離課税 が適用されます。税率は、所得税の税率を使います。

なお、退職手当などの支払いの際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出している場合は、正規の所得税が源泉徴収されるので、確定申告は不要です。この「退職所得の受給に関する申告書」を出していない場合は、仮の金額(所得税20% と 復興特別所得税0.42% の合計20.42%)が源泉徴収されているので、受給者が自分で確定申告を行う必要があります。

退職所得の計算をやってみましょう。

勤務年数が29年2カ月の場合は、勤続年数を30年として計算します(1年未満は1年とみなす)。退職所得控除額は、
 800万円 + 70万円 x (30年 - 20年) = 1500万円
となります。もし退職金が2500万円なら、退職所得は
 (2500万円 - 1500万円) x 1/2 = 500万円
となります。

山林所得

山林所得 とは、山林を伐採して売却したり、立木のままで売却したことで生じた所得のことです。

ただし、山林を取得してから5年以内に伐採・売却した場合は、事業所得か雑所得になります。また、山ごと売却する場合は、土地の譲渡部分は、譲渡所得になります。

山林所得の計算式

山林所得 = 収入金額 - 必要経費 - 特別控除額(最高50万円) ( - 青色申告特別控除)

青色申告者は、さらに青色申告特別控除額を引くことができます。

山林所得は、他の所得と合算せず、次のような特殊な計算方法で税額を計算します。

山林所得の税額の計算式

税額 = (山林所得 ÷ 5 x 税率) x 5

5で割って税率を決めてから5を掛けています。この税率は、所得税の税率のことです。このように計算することで、他の所得よりも低い税率が適用されるようになります。このような計算方法を、5分5乗方式といいます。

雑所得

雑所得とは、他の9種類のどれにも当てはまらない所得のことです。

雑所得は、年金とそれ以外に分離します。年金部分は、計算式によって所得金額を求めます。年金以外の雑所得は、収入から必要経費を計算します。両者を足したものが雑所得の金額になります。

雑所得の計算式

雑所得 = 公的年金の雑所得 + 公的年金以外の雑所得

公的年金の雑所得 = 公的年金収入 - 公的年金等控除額
公的年金以外の雑所得 = 公的年金以外の収入 - 必要経費

公的年金等控除額 は、公的年金以外の所得金額の合計がいくらか、年金受給者の年齢が何歳か、によって金額が変わります。例えば、年金以外の合計所得金額が1000万円以下で、年齢が65歳未満なら控除額は60万円、65歳以上なら110万円となります。

雑所得は、総合課税です。ただし、雑所得が赤字の場合は、他の所得と損益通算はできません。